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日中支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

日中支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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日中支援加算の概要

利用者が心身の状態などの理由により日中に外部での活動ができない場合、自事業所において支援を行った場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で、支援した日が2日を超えなくとも算定できるようになりました。

日中支援加算の対象事業者

宿泊型自立訓練、共同生活援助

日中支援加算の算定要件は?

宿泊型自立訓練の算定要件

  • 利用者が心身の状況等によりサービスを利用することができない時、または就労することができないときに昼間の時間帯における支援を行った場合。

  • 利用者が心身の状況等によりサービスを利用することができない時、または就労することができないときに昼間の時間帯における支援を行った場合。
  • 1月に2日を超える場合に、2日を超える期間について算定する。

共同生活援助の算定要件

日中支援加算(Ⅰ)

・該当者は高齢者又は重度の障害者であること。

・該当者が日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難である場合に、共同生活援助計画に基づき、日中に支援を行った場合。

※日曜日、土曜日、国民の祝日などの休日に支援を行った場合については算定しない。

日中支援加算(Ⅱ)

・利用者が心身の状況等によりサービスを利用することができない時、または就労することができないときに非妻の時間帯における支援を行った場合。

日中支援加算(Ⅰ)

・該当者は高齢者又は重度の障害者であること。

・該当者が日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難である場合に、共同生活援助計画に基づき、日中に支援を行った場合。

※日曜日、土曜日、国民の祝日などの休日に支援を行った場合については算定しない。

日中支援加算(Ⅱ)

・利用者が心身の状況等によりサービスを利用することができない時、または就労することができないときに非妻の時間帯における支援を行った場合。

・1月に2日を超える場合に、2日を超える期間について算定する。

日中支援加算の取得単位

宿泊型自立訓練の取得単位

270単位/日

共同生活援助の取得単位

日中支援加算(Ⅰ)

(1) 昼間の時間帯において、世話人又は生活支援員等が支援を行う利用者(以下この1の8において「日中支援対象利用者」という。)が1人の場合 539単位

(2) 日中支援対象利用者が2人以上の場合 270単位

日中支援加算(Ⅱ)

(1) 日中支援対象利用者が1人の場合

(一) 区分4から区分6まで 539単位

(二) 区分3以下 270単位

(2) 日中支援対象利用者が2人以上の場合

(一) 区分4から区分6まで 270単位

(二) 区分3以下 135単位

日中支援加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

5の2 日中支援加算 270単位

注 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援に係る支給決定を受けている利用者、地域活動支援センター(法第5条第27項に規定する地域活動支援センターをいう。)の利用者、介護保険法第8条第7項に規定する通所介護若しくは同条第8項に規定する通所リハビリテーションその他これらに準ずるものの利用者、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表の精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアの算定対象となる利用者又は就労している利用者(第15の1の8の注2において「生活介護等利用者」という。)が心身の状況等によりこれらのサービスを利用することができないとき又は就労することができないときに、当該利用者に対して昼間の時間帯における支援を行った場合であって、当該支援を行った日が1月につき2日を超える場合に、当該2日を超える期間について、1日につき所定単位数を加算する。

日中支援加算の取扱い

⑨ 日中支援加算の取扱い

報酬告示第11の5の2の日中支援加算については、指定宿泊型自立訓練と併せて支給決定されている日中活動サービスを利用することとなっている日に利用することができないとき、就労している利用者が出勤予定日に出勤できないとき又はサービス等利用計画、自立訓練(生活訓練)計画に位置付けて計画的に地域活動支援センターを利用している者が利用することとなっている日に利用することができないときに、当該利用者に対し、昼間の時間帯において介護等の支援を行った場合であって、当該支援を行った日数の合計が1月につき2日を超える場合、3日目以降について算定する。

ア 日中支援従事者の配置

(ア)指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所は、当該利用者に対して昼間の時間帯に支援を行う場合には、日中活動サービス事業所等との十分な連携を図り、当該支援の内容について日中活動サービス等との整合性を図った上、自立訓練(生活訓練)計画に位置付けるとともに、指定障害福祉サービス基準に規定する従業者の員数に加えて、当該利用者の支援のために必要と認められる数の従業者を加配しなければならないものであること。なお、この場合の昼間の時間帯の支援に係る従業者の勤務時間については、指定障害福祉サービス基準に規定する従業者の員数を算定する際の勤務時間には含めてはならないものであること。

(イ) 日中支援従事者は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所に従事する従業者以外の者であって昼間の時間帯における支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。

ただし、別途報酬等により評価される職務に従事する者に委託する場合は、この加算は算定できないものであること。

イ 加算の算定方法

加算の算定は、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、昼間の時間帯における支援を行う日中支援対象利用者の数に応じ、加算額を算定する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

1の8 日中支援加算

イ 日中支援加算(Ⅰ)

(1) 昼間の時間帯において、世話人又は生活支援員等が支援を行う利用者(以下この1の8において「日中支援対象利用者」という。)が1人の場合 539単位

(2) 日中支援対象利用者が2人以上の場合 270単位

ロ 日中支援加算(Ⅱ)

(1) 日中支援対象利用者が1人の場合

(一) 区分4から区分6まで 539単位

(二) 区分3以下 270単位

(2) 日中支援対象利用者が2人以上の場合

(一) 区分4から区分6まで 270単位

(二) 区分3以下 135単位

1 イについては、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、高齢又は重度の障害者(65歳以上又は障害支援区分4以上の障害者をいう。)であって日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難であると認められる利用者に対して、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、日中に支援を行った場合に、日中支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定共同生活援助事業所にあっては、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に支援を行った場合については、算定しない。

2 ロについては、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(区分2以下に該当する利用者に限る。)又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、生活介護等利用者が心身の状況等によりこれらのサービスを利用することができないとき又は就労することができないときに、当該利用者に対して日中に支援を行った場合場合に、1日に、1日につき所定単位数を加算する。

指定サービス費用算定基準(2024年3月末まで)

1の8 日中支援加算

イ 日中支援加算(Ⅰ)

(1) 昼間の時間帯において、世話人又は生活支援員等が支援を行う利用者(以下この1の8において「日中支援対象利用者」という。)が1人の場合 539単位

(2) 日中支援対象利用者が2人以上の場合 270単位

ロ 日中支援加算(Ⅱ)

(1) 日中支援対象利用者が1人の場合

(一) 区分4から区分6まで 539単位

(二) 区分3以下 270単位

(2) 日中支援対象利用者が2人以上の場合

(一) 区分4から区分6まで 270単位

(二) 区分3以下 135単位

1 イについては、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、高齢又は重度の障害者(65歳以上又は障害支援区分4以上の障害者をいう。)であって日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難であると認められる利用者に対して、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、日中に支援を行った場合に、日中支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定共同生活援助事業所にあっては、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に支援を行った場合については、算定しない。

2 ロについては、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(区分2以下に該当する利用者に限る。)又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、生活介護等利用者が心身の状況等によりこれらのサービスを利用することができないとき又は就労することができないときに、当該利用者に対して日中に支援を行った場合であって、当該支援を行った日が1月につき2日を超える場合に、当該2日を超える期間について、1日につき所定単位数を加算する。

日中支援加算の取扱い

⑦ 日中支援加算の取扱い

(一) 報酬告示第15の1の7のイの日中支援加算(Ⅰ)については、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、高齢又は重度の障害者(65歳以上又は障害支援区分4以上の障害者をいう。)であって日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難であると認められる利用者に対して、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けた上で、日中に支援を行った場合に、日中支援対象利用者の数に応じて、算定する。

ア 日中支援従事者の配置

(ア) 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所は、当該利用者に対して日中に支援を行う場合には、当該支援の内容について、当該利用者のサービス等利用計画と整合性を図った上で、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けるとともに、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員又は世話人の員数に加えて、日中に支援を行う日中支援従事者を加配しなければならないものであること。なお、この場合の日中の支援に係る生活支援員又は世話人の勤務時間については、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員又は世話人の員数を算定する際の勤務時間には含めてならないものであること。

(イ) 日中支援従事者は、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって、日中の支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。

ただし、別途報酬等(報酬告示第15の1の5のロの日中支援加算(Ⅱ)を除く。)により評価される職務に従事する者に委託する場合は、この加算は算定できないものであること。

イ 加算の算定方法

加算の算定は、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、日中に支援を行う日中支援対象利用者の数に応じ、加算額を算定する。この場合の日中支援対象利用者数には、報酬告示第15の1の5のロの日中支援加算(Ⅱ)の日中支援対象利用者の数を含めること。

なお、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の適用を受ける利用者及び経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業者については、この加算を算定することができない。

また、指定共同生活援助事業所の利用者にあっては、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に支援を行った場合については、この加算を算定することができない。

(二) 報酬告示第15の1の7のロの日中支援加算(Ⅱ)については、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助と併せて支給決定されている日中活動サービスを利用することとなっている日に当該サービスを利用することができないとき、就労している利用者が出勤予定日に出勤できないとき又はサービス等利用計画、共同生活援助計画若しくは外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けて計画的に地域活動支援センターを利用している者が当該センターを利用することとなっている日に利用することができないときに、当該利用者に対し、日中に介護等の支援を行った場合であって、当該支援を行った日数の合計が1月につき2日を超える場合、3日目以降について算定する。

ア 日中支援従事者の配置

(ア) 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所は、当該利用者に対して日中に支援を行う場合には、日中活動サービス事業所等との十分な連携を図り、当該支援の内容について日中活動サービス等との整合性を図った上、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けるとともに、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員又は世話人の員数に加えて、当該利用者の支援のために必要と認められる数の生活支援員又は世話人を加配しなければならないものであること。

なお、この場合の日中の支援に係る生活支援員又は世話人の勤務時間については、指定障害福祉サービス基準に規定する生活支援員又は世話人の員数を算定する際の勤務時間には含めてはならないものであること。

(イ) 日中支援従事者は、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に従事する世話人又は生活支援員以外の者であって日中の支援を委託されたものであっても差し支えないものとする。

ただし、別途報酬等(報酬告示第15の1の5のイの日中支援加算(Ⅰ)を除く。)により評価される職務に従事する者に委託する場合は、この加算は算定できないものであること。

イ 加算の算定方法

加算の算定は、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、日中に支援を行う日中支援対象利用者の数に応じ、加算額を算定する。この場合の日中支援対象利用者の数には、報酬告示第15の1の5のイの日中支援加算(Ⅰ)の日中支援対象利用者の数を含めること。

なお、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の適用を受ける利用者及び経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業者については、この加算を算定することができない。

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