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療養環境減算の概要
2018年度に創設された介護医療院ですが、介護療養型医療施設から25単位が上乗せされ、同時に療養室の基準が見直されました。建物の改修等がすぐに行えない場合などを考慮し経過措置が設けられましたが、経過措置に該当する場合は所定単位数が減算されます。
療養環境減算の算定要件は?
療養環境減算の算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護医療院について、療養環境減算として、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。
- イ 療養環境減算(I)は、介護医療院における短期入所療養介護を行う場合に、当該介護医療院の療養室に隣接する廊下幅が、内法による測定で壁から測定して、1.8 メートル未満である場合に算定するものである。なお、両側に療養室がある場合の廊下の場合にあっては、内法による測定で壁から測定して、2.7 メートル未満である場合に算定することとする。
- ロ 療養環境減算(II)は、介護医療院における短期入所療養介護を行う場合に、当該介護医療院の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が8未満である場合に算定すること。療養室に係る床面積の合計については、内法による測定とすること。
療養環境減算(I)については、各療養棟を単位として評価を行うものであり、設備基準を満たす療養棟とそうでない療養棟がある場合には、同一施設であっても、基準を満たさない療養棟におい療養環境減算(I)を受けることとなること。
厚生労働大臣の定める施設基準とは? 施設基準六十八の四
イ 療養環境減算(I)療養室に隣接する廊下の幅が内法による測定で 1.8m 未満であること。(両側に療養室がある廊下の場合にあっては、内法による測定で、2.7m 未満であること)
ロ 療養環境減算(II)療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が 8 未満であること
イ 療養環境減算(I)療養室に隣接する廊下の幅が内法による測定で 1.8m 未満であること。(両側に療養室がある廊下の場合にあっては、内法による測定で、2.7m 未満であること)
ロ 療養環境減算(II)療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が 8 未満であること
療養環境減算の単位数
イ療養環境減算(I) 25 単位
ロ療養環境減算(II) 25 単位
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この記事の著者

編集長
さく
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介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

