この記事はで読むことができます。
夜勤職員加配加算の概要
人員基準に定めている人員数に加え、共同生活住居ごとに夜勤を行う従業syあを1名以上配置することで算定できる加算です。
夜勤職員加配加算の対象事業者
共同生活援助
夜勤職員加配加算の算定要件は?
人員基準に定めている人員数に加え、共同生活住居ごとに夜勤を行う従業syあを1名以上配置していること。
夜勤職員加配加算の取得単位
149単位/日
夜勤職員加配加算の解釈通知など
指定居宅サービス費用算定基準
1の5の2 夜勤職員加配加算 149単位
注 指定障害福祉サービス基準第213条の4第2項に定める員数の夜間支援従事者に加え、共同生活住居ごとに、夜勤を行う夜間支援従事者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら
▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら
この記事の著者

編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

