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行動障害支援指導連携加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

行動障害支援指導連携加算

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行動障害支援指導連携加算の概要

行動援護の利用者が重度訪問介護へ移行するにあたり、重度訪問介護のサービス提供責任者と、行動援護の支援計画作成者が事前に連携を取ることで算定できる加算です。

行動障害支援指導連携加算の対象事業者

行動障害支援指導連携加算の算定要件は?

行動障害支援指導連携加算の算定要件

・支援計画シートを作成した者が重度訪問介護事業所のサービス提供責任者と同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を共同して行った場合。

・サービス提供責任者に対して重度訪問介護計画を作成する上で必要な指導及び助言を行った場合。

行動障害支援指導連携加算の取得単位

273単位

※翌月に移行することが確実な場合、翌月の初日の場合は移行する日が属する月の前月につき1回を限度として算定する。

行動障害支援指導連携加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

4の2 行動障害支援指導連携加算 273単位

注 支援計画シート等を作成した者(以下この4の2において「作成者」という。)が、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該サービス提供責任者と共同して行い、かつ、当該サービス提供責任者に対して、重度訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行ったときは、指定重度訪問介護等に移行する日の属する月(翌月に移行をすることが確実に見込まれる場合であって、移行する日が翌月の初日等であるときにあっては、移行をする日が属する月の前月)につき1回を限度として、所定単位数を加算する。

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