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個別計画訓練支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

個別計画訓練支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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個別計画訓練支援加算の概要

利用者ごとの個別訓練実施計画を作成し、必要に応じ見直しや状況の共有などを行っている場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で、上位区分が作成されました。

個別計画訓練支援加算の対象事業者

自立訓練(生活訓練)

個別計画訓練支援加算の算定要件は?

個別計画訓練支援加算(Ⅰ)の算定要件

①~⑥を満たし、個別訓練実施計画を作成し、支援を実施していること。

  1. 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者により、利用者の障害特性や生活環境等に応じて、「応用日常生活動作」、「認知機能」又は「行動上の障害」に係る個別訓練実施計画を作成していること。
  2. 利用者ごとの個別訓練実施計画に従い、サービスを行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。
  3. 利用者ごとの個別訓練実施計画の進捗状況を毎月評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
  4. 障害者支援施設等に入所する利用者については、従業者により、個別訓練実施計画に基づき一貫した支援を行うよう、訓練に係る日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を共有していること。
  5. 施設等へ入所しない利用者については、必要に応じ、指定特定相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、訓練に係る日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
  6. 支援プログラムの内容を公表するとともに、社会生活の自立度評価指標(SIM)に基づき利用者の生活機能の改善状況等を評価し、当該評価の結果を公表していること。

①~⑤を満たし、個別訓練実施計画を作成し、支援を実施していること。

  1. 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者により、利用者の障害特性や生活環境等に応じて、「応用日常生活動作」、「認知機能」又は「行動上の障害」に係る個別訓練実施計画を作成していること。
  2. 利用者ごとの個別訓練実施計画に従い、サービスを行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。
  3. 利用者ごとの個別訓練実施計画の進捗状況を毎月評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
  4. 障害者支援施設等に入所する利用者については、従業者により、個別訓練実施計画に基づき一貫した支援を行うよう、訓練に係る日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を共有していること。
  5. 施設等へ入所しない利用者については、必要に応じ、指定特定相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、訓練に係る日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

個別計画訓練支援加算(Ⅱ)の算定要件

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
単位数が旧加算と同じため、旧加算の算定要件と同じと思われます。

個別計画訓練支援加算の取得単位

  • 個別計画訓練支援加算(Ⅰ)・・・47単位/日
  • 個別計画訓練支援加算(Ⅱ)・・・19単位/日

19単位/日

個別計画訓練支援加算のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

個別計画訓練支援加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

4の3 個別計画訓練支援加算 19単位

注 次の(1)から(5)までの基準のいずれも満たすものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等について、個別訓練実施計画が作成されている利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者により、利用者の障害特性や生活環境等に応じて、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令別表第1における調査項目中「応用日常生活動作」、「認知機能」又は「行動上の障害」に係る個別訓練実施計画を作成していること。

(2) 利用者ごとの個別訓練実施計画に従い、指定自立訓練(生活訓練)等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。

(3) 利用者ごとの個別訓練実施計画の進捗状況を毎月評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

(4) 指定障害者支援施設等に入所する利用者については、従業者により、個別訓練実施計画に基づき一貫した支援を行うよう、訓練に係る日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を共有していること。

(5) (4)に掲げる利用者以外の利用者については、指定自立訓練(生活訓練)事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、訓練に係る日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

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