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職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算の概要

職場適応援助者養成研修を修了した者を従業者として配置している場合に算定できる加算です。

職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算の対象事業者

就労定着支援

職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算の算定要件は?

職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算の算定要件

職場適応援助者養成研修を修了した者を従業者として配置していること。

職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算の取得単位

120単位/月

職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

5 職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算 120単位

注 別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者を就労定着支援員として配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所において、指定就労定着支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

厚生労働大臣が定める研修

二 介護給付費等単位数表第14の2の5の職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算の注の厚生労働大臣が定める研修は、前号ロに掲げるものとする。

ロ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十条の二の三第二項各号に掲げる研修

第二十条の二の三

二 障害者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(地域障害者職業センターが作成し、又は事業主が作成し地域障害者職業センターの長が承認した計画に限る。)に基づき援助を行う企業在籍型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、研修を修了した者であつて、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいう。第三項において同じ。)の配置を行う事業主(当該援助を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。)

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