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福祉専門職員等連携加算の概要
サービス提供責任者が利用者の状況を把握し、医療機関等の職員と共同して計画を作成し。サービスを提供した場合に算定できる加算です。
福祉専門職員等連携加算の対象事業者
居宅介護
福祉専門職員等連携加算の算定要件は?
サービス提供責任者が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該社会福祉士等と共同して行い、かつ、居宅介護計画を作成した場合であって、当該社会福祉士等と連携し、当該居宅介護計画に基づく指定居宅介護等を行ったときは、初回の指定居宅介護等が行われた日から起算して90日の間、3回を限度として、1回につき所定単位数を加算する。
福祉専門職員等連携加算 の取得単位
564単位
※初回の指定居宅介護等が行われた日から起算して90日の間、3回を限度として、1回につき所定単位数を加算する。
福祉専門職員等連携加算 の解釈通知など
4の2 福祉専門職員等連携加算 564単位
注 利用者に対して、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者が、サービス事業所(法第36条第1項に規定するサービス事業所をいう。第2の5の2及び第14の2の1において同じ。)、指定障害者支援施設等(法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)、医療機関等の社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、公認心理師その他の国家資格を有する者(以下この4の2において「社会福祉士等」という。)に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該社会福祉士等と共同して行い、かつ、居宅介護計画を作成した場合であって、当該社会福祉士等と連携し、当該居宅介護計画に基づく指定居宅介護等を行ったときは、初回の指定居宅介護等が行われた日から起算して90日の間、3回を限度として、1回につき所定単位数を加算する。
⑳ 福祉専門職員等連携加算について
(一) 「利用者の心身の状況等の評価を当該社会福祉士等と共同して行い、かつ、居宅介護計画を作成した場合」とは、サービス提供責任者が当該利用者に関わったサービス事業所、指定障害者支援施設等又は医療機関等の社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、公認心理師、作業療法士、言語聴覚士、看護師、保健師等の国家資格を有する者(以下「社会福祉士等」という。)との連携に基づき、利用者の日常生活において介助等を必要とする行為について、居宅介護従業者が当該行為を可能な限り、より適切に行うことができるよう、利用者が有する能力、現在の状況、その改善及び維持の可能性の評価等(以下「アセスメント」という。)を勘案した上で居宅介護従業者が提供する指定居宅介護等の内容を定めた居宅介護計画を作成した場合をいう。
(二) 社会福祉士等は、利用者の同意を得た上で、居宅介護計画が利用者の障害特性及び、社会福祉士等が既に把握している利用者個人の状態や状況に応じたより適切な計画となるように、サービス提供責任者に対して詳細な情報提供を行うこと。
(三) 社会福祉士等は、(一)の「アセスメント」及び(二)の当該利用者の特性に関する情報を踏まえて、サービス提供責任者に具体的な助言を行い、居宅介護計画の作成に協力すること。
(四) 本加算は、社会福祉士等が居宅介護事業所のサービス提供責任者と同時間帯に訪問する初回の日から起算して 90 日以内で上限3回まで、当該居宅介護計画に基づき支援した回数に応て所定単位数を加算する。
(五) 指定居宅介護事業所等からサービス事業所、指定障害者支援施設等、医療機関等への支払いは、個々の契約に基づくものとする。
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

