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加算
社会福祉士や介護福祉士などの従業員の割合が一定以上である場合に算定できる加算です。
従業者が外出を伴う支援を行い、利用者に対して必要な支援等を行った場合に算定できる加算です。
精神障害者等が地域社会の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進するため、その構築に資する取組が加算として評価されます。
上限管理を行った場合に算定できる加算です。
精神保健医療と福祉の情報連携の更なる推進を図る観点から、あらかじめ利用者の同意を得て、精神障害者が日常生活を維持する上で必要な情報を精神科病院等に対して情報提供することを評価する加算ですです。
障害者の居住先の確保及び居住支援を充実する観点から、地域相談支援事業者又は自立生活援助事業者が住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」という。)又は同法第51条に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下「居住支援協議会」という。)との連携体制を構築し、月に1回以上、情報連携を図る場を設け、情報共有することを評価する加算です。
地域相談支援事業者や自立生活援助事業者が、居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、障害者総合支援法に基づく協議会や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築における保健・医療・福祉等の関係者による協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を報告することを評価する加算です。
この記事の著者

編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

