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緊急時訪問看護加算の概要
訪問看護を行う場合、利用者とその家族と24時間連絡を取れる体制にあり、訪問看護を提供した場合に算定できる加算です。
緊急時訪問看護加算の対象事業者
訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問看護(医療)
2024年4月から看護小規模多機能型居宅介護では算定できなくなり、代わりに「緊急時対応加算」が新設されました。
介護保険の緊急時訪問看護加算の算定要件は?
- 利用者またはその家族に対して同意を得ていること。
- 24時間連絡できる体制にあること。
- 利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。
上記に加え、次の1又は2を含むいずれか2項目以上を満たしていること。
- 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
- 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
※やむを得ない理由により当該項目を満たさない勤務が 0.5 割以内の場合は、当該項目の要件を満たしているものとみなします。 - 夜間対応後の暦日の休日確保
※夜勤交代制、早出や遅出等を組み合わせた勤務体制の導入などを行うこと。 - 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
- ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
- 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保
- 利用者またはその家族に対して同意を得ていること。
- 24時間連絡できる体制にあること。
- 利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。
勤務間隔の確保にあたっては、「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」(平成 20 年厚生労働省告示第 108 号)等を参考に、従業者の通勤時間、交替制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実行性ある休息が確保されるよう配慮すること。
- 訪問看護事業所以外の事業所又は従事者を経由するような連絡相談体制をとることや、訪問看護事業所以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められない。また、緊急時訪問看護加算に係る連絡相談を担当する者は、原則として当該訪問看護事業所の保健師又は看護師とすること。
ただし、次の事項のいずれにも該当し、利用者又は家族等からの連絡相談に支障がない体制を構築している場合には、当該訪問看護事業所の保健師又は看護師以外の職員に連絡相談を担当させても差し支えない。
- 保健師又は看護師以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルが整備されていること。
- 緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体制が整備されていること。
- 当該訪問看護事業所の管理者は、連絡相談を担当する保健師又は看護師以外の職員の勤務体制及び勤務状況を明らかにすること。
- 保健師又は看護師以外の職員は、電話等により連絡及び相談を受けた際に、保健師又は看護師へ報告すること。報告を受けた保健師又は看護師は、当該報告内容等を訪問看護記録書に記録すること。
- 1から4までについて、利用者及び家族等に説明し、同意を得ること。
- 指定訪問看護事業者は、連絡相談を担当する保健師又は看護師以外の職員について届け出させること。
- 緊急時訪問看護加算については、当該月の第一回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日の所定単位数に加算するものとする。なお当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用した場合の緊急時訪問看護加算及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の看護小規模多機能型居宅介護における緊急時対応加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における 24 時間対応体制加算は算定できないこと。
- 緊急時訪問看護加算は、一人の利用者に対し、一か所の事業 所に限り算定可能。
- 緊急時訪問を行った場合には、早朝・夜間、深夜 の訪問看護に係る加算は算定できない。ただし、特別管理加算 を算定する状態の者に対する一月以内の二回目以降の緊急時訪 問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定 する。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、訪問看護サービスを行う場合のみ算定可能。
医療保険の緊急時訪問看護加算の算定要件は?
- 利用者又は家族の緊急の求めで、主治医の指示に基づき、訪問看護ステーションが緊急訪問看護を行った場合に、1日につき算定する。
- 24時間対応体制加算を届け出ていること。
- 緊急訪問看護加算の算定日前1月間に訪問看護基本療養費を算定していること。
- 主治医の属する診療所等は、24時間往診及び訪問看護の体制を確保し、24時間連絡を受ける一又は看護職員の氏名、連絡先電話坂東等、担当日、緊急時の注意事項、往診や訪問看護担当氏名等を文書で提供している利用者に限り算定できる。
- 主治医の属する診療所が、他の保険医療機関と連携して24時間の往診体制や連絡体制を構築し、当該利用者に対して、主治医が対応していないゆあ感等において、連携先の保険医療機関が「在宅療養移行加算1」を算定している場合に、その連携先の医療機関の医師の指示により、緊急に訪問看護を行った場合も算定できる。
- 緊急法もオンをした場合、主治医に利用者の状態を報告し、必要な場合は、特別訪問看護指示書の後部を受け、訪問看護計画を見直す。
- 緊急時訪問看護加算を算定する場合には、訪問看護療養費明細書に算定する理由を記載すること。
- 複数の訪問看護ステーションのいずれかが定期的な(計画に基づく)訪問を行った日に、その他の訪問看護ステーションが緊急の訪問看護を行った場合に限り、緊急の訪問看護ステーションは緊急訪問看護加算のみを算定できる。
- 訪問看護療養費明細書の特記事項「7 同一緊急」欄に記載する。
- 同一日に訪問した2箇所目が訪問看護ステーションの場合は算定できるが、病院・診療所の訪問は算定できない。
- 同一日に2ヶ所目の訪問看護ステーションが緊急の訪問看護を行い、緊急訪問看護加算のみを算定する場合、計画に基づく訪問看護を行った1ヶ所目の訪問看護ステーションは訪問看護基本療養費及び訪問看護管理療養費を算定する。その場合、書く訪問看護ステーションとの間で合議の上、費用の生産を行うものとする。
介護保険の緊急時訪問看護加算の取得単位
| 訪問看護 (指定訪問看護ステーションの場合) | 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 600単位/月 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 325単位/月 |
| 訪問看護 (病院又は診療所の場合) | 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 600単位/月 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 315単位/月 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 325単位/月 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 315単位/月 |
| 訪問看護 (2024年5月末まで) | 315単位/月 514単位/月(※1) |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (2024年3月末まで) | 315単位/月 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 (2024年3月末まで) | 574単位/月 |
※1 計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合。
医療保険の緊急時訪問看護加算の金額・点数
| 14日目まで | 2,650円/日 |
| 15日目以降 | 2,000円/日 |
| 14日目まで | 265点/日 |
| 15日目以降 | 200点 |
緊急時訪問看護加算のQ&A
- 利用者が緊急時対応だけの訪問看護を希望した場合、緊急時訪問看護加算のみ居宅サービス計画に組み込むことは可能か。
- 緊急時訪問看護加算のみの算定はできない。
- 20分未満の報酬を算定する場合は緊急時訪問看護加算も合わせて算定する必要があるのか。
- 緊急時訪問看護加算の体制の届出をしていることを要件としており、緊急時訪問看護加算を算定している必要はない。
- 緊急時訪問看護加算は、体制が整備されていれば算定してよいか。 告示では利用者の同意を得て算定とされているが。
- 体制が整備されているステーションにおいて、利用者に対し緊急時訪問看護加算について十分な説明を行った上で、利用者が緊急時の訪問看護を希望し、加算について同意した場合に算定が可能となる。
- 緊急時訪問看護加算における24時間連絡体制の具体的な内容について
- 当該訪問看護ステーション以外の施設又は従事者を経由するような連絡体制に係る連絡相談体制及び訪問看護ステーション以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められない。
- 一人の利用者に対し、2カ所の事業所から訪問看護サービスが提供されている場合は、それぞれに緊急時訪問看護加算、特別管理加算の算定が可能か
- 緊急時訪問看護加算については、その性質上、複数の事業所によって加算の対象となる緊急時訪問看護が行われることは考えにくく、加算は1事業所についてのみ行われる。 特別管理加算については、1事業所からサービスを受ける場合との均衡上、2の事業所からサービスが提供される場合も、加算は1事業所についてのみ行うこととなる。したがって、加算分の請求は1事業所のみが行うこととなるが、その分配は事業所相互の合議にゆだねられる。
- 訪問看護ステーションの営業日が月~金曜日までの場合に、介護支援専門員から土・日曜日の訪問看護を依頼され、特別にサービスを提供することとした場合、告示に定められている基準の額以外に別途休日の加算を算定してよいか(緊急時訪問看護加算を算定していない場合)
- 居宅サービス計画で、土日の訪問看護が位置づけされた場合も休日の加算は算定できない。
- 看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を算定している必要があるのか。
- 緊急時の対応が可能であることを確認するために緊急時訪問看護加算の体制の届け出を行うことについては看護・介護職員連携強化加算の要件としており、緊急時訪問看護加算を算定している必要はない。
- 緊急時訪問看護加算の届出を月の途中に受理した場合も、受理後に利用者の同意があれば、同意を得た日以降の加算として当該月に算定できるか。
- 算定できる
- 緊急時訪問看護加算の体制が月期の途中で維持できず、届出の取り下げがあった場合に、既に緊急時訪問看護を1回利用した者については緊急時訪問看護加算を算定してよいか。
- 当該加算の体制が月の途中から月末まで整わないことになるので、当該加算は算定できない。
- 緊急時訪問看護加算について、訪問看護を行う医療機関において、当該医療機関の管理者である医師が緊急時に対応する場合に当該加算を算定できるか。
- 緊急時訪問看護加算に係る連絡相談を担当するものは、原則として、当該訪問看護ステーションの保健師、看護師とし、勤務体制等を明確にすることとされているが、病院又は診療所の場合に限り、医師が対応してもよい。
- 緊急時訪問看護加算について、当該月において利用者が一度も計画的な訪問看護を受けていない時点で緊急時訪問を受け、その直後に入院したような場合に、当該緊急時訪問の所要時間に応じた所定単位数の訪問看護費と緊急時訪問看護加算をそれぞれ算定できるか。
- 緊急時訪問加算について、体制にかかる部分と実際の訪問にかかる部分を別に算定することとした。当該体制は1月を通じて整備される必要がある。
緊急時訪問看護加算は、当該月の第1回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日に加算されるものであるため、第1回目の訪問が訪問看護計画に位置付けられていない緊急時訪問である場合にも加算できる。(当該月に介護保険の給付対象となる訪問看護を行っていない場合に当該加算のみを算定することはできない)
なお、緊急時訪問を行った場合は、当該訪問の所要時間に応じた訪問看護費を算定することになる。この場合、夜間・早朝・深夜の加算は算定されない。(緊急時訪問看護加算を算定する事業所においても、当初から計画されていた夜間・早朝・深夜の訪問については当該加算を算定できる。)
- 連携型定期巡回・随時対応サービス事業所と連携する訪問看護事業所の具体的な要件はどういうものなのか。
- 連携型の事業所は、利用者に対して訪問看護を提供する事業所と連携する必要があり、連携する訪問看護事業所は緊急時訪問看護加算の要件を満たしていなければならないこととしている。また連携する訪問看護事業所は医療機関でも訪問看護ステーションであっても構わない。
なお、指定申請を行う際は、任意の訪問看護事業所と連携することとしている。
- 「夜間対応とは、当該訪問看護事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合」とされているが、例えば3月1日の営業時間外から翌3月2日の営業開始までの間、営業日及び営業時間外の対応が割り振られている場合であって、夜間対応の終了時刻が3月1日であった場合の、「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」の翌日の考え方はどうなるか。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日) - 「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」については、営業日及び営業時間外の対応が割り振られている場合であって、夜間対応が生じた場合に取り組むことが求められるものである。本問の例であれば2日が翌日に当たる。
- 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」とは、具体的にどのような体制を指すのか。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日) - 夜間対応する保健師又は看護師が、他の保健師又は看護師に利用者の状態や対応について相談できる体制を構築している場合や、例えば夜間対応する看護師が緊急時の訪問を行っている間に別の利用者から電話連絡があった場合に、他の看護師が代わりに対応できる体制などが考えられる。その他、夜間対応者が夜間対応を行う前に、状態が変化する可能性のある利用者情報を共有しておくといった対応も含まれる。
- 夜間対応について、「原則として当該訪問事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡及び当該者への指導等を行った場合等」とされているが、例えば、運営規程において 24時間 365 日を営業日及び営業時間として定めている場合はどのように取り扱えばよいか。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日) - 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)は、持続可能な 24 時間対応体制の確保を推進するために、看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていることを評価するものであり、例えば、夜間・早朝の訪問や深夜の訪問に係る加算における夜間(午後6時から午後 10 時まで)、深夜(午後 10 時から午前6時まで)、早朝(午前6時から午前8時)に計画的な訪問看護等の提供をしている場合を夜間対応とみなした上で、24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合には当該加算を算定して差し支えない。
- 算定告示の通知において、保健師又は看護師以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルには、①相談内容に応じた電話対応の方法及び流れ、②利用者の体調や看護・ケアの方法など看護に関する意見を求められた場合の保健師又は看護師への連絡方法、③連絡相談に関する記録方法 、保健師又は看護師及び保健師又は看護師以外の職員の情報共有方法等を記載することとされているが、この3点のみ記載すればよいのか。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日) - 通知で示している3点は、マニュアルに最低限記載すべき事項であり、各(介護予防)訪問看護事業所において必要な事項についても適宜記載すること。
- 当該訪問看護ステーションに理学療法士等が勤務している場合、平時の訪問看護において担当している利用者から電話連絡を受ける例が想定される。この場合も速やかに看護師又は保健師に連絡するのか。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日) - その通り。緊急時訪問看護加算は、利用者又はその家族等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあり、計画的に訪問することになっていない緊急時訪問を行う体制にある場合に算定できる加算であり、理学療法士等が利用者又は家族等からの看護に関する意見の求めに対して判断することは想定されない。
- 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利用者又はその家族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は夜間対応に含むか。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日) - 含まない。
- 夜間対応について、「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう。」とされているが、対応の終了時刻は残業時間を含めた終了時刻を指すのか。それとも残業時間に関わらず勤務表に掲げる終了時刻を指すのか。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日) - 残業時間を含めた終了時刻を指す。
緊急時訪問看護加算の解釈通知など
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合又は指定訪問看護を担当する医療機関(指定居宅サービス基準第60条第1項第2号に規定する指定訪問看護を担当する医療機関をいう。)が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合には、緊急時訪問看護加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)
㈠ 指定訪問看護ステーションの場合 600単位
㈡ 病院又は診療所の場合 325単位
⑵ 緊急時訪問看護加算(Ⅱ)
㈠ 指定訪問看護ステーションの場合 574単位
㈡ 病院又は診療所の場合 315単位
① 緊急時訪問看護加算については、利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応で きる体制にある事業所において、当該事業所の看護師等が訪問 看護を受けようとする者に対して、当該体制にある旨及び計画 的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行った場合には 当該加算を算定する旨を説明し、その同意を得た場合に加算す る。
② 緊急時訪問看護加算については、当該月の第一回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日の所定単位数に加算するものとする。なお当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用した場合の緊急時訪問看護加算及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の看護小規模多機能型居宅介護における緊急時対応加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における 24 時間対応体制加算は算定できないこと。
③ 当該月において計画的に訪問することとなっていない緊急時 訪問を行った場合については、当該緊急時訪問の所要時間に応 じた所定単位数(准看護師による緊急時訪問の場合は所定単位 数の百分の九十)を算定する。この場合、居宅サービス計画の 変更を要する。なお、当該緊急時訪問を行った場合には、早朝・夜間、深夜 の訪問看護に係る加算は算定できない。ただし、特別管理加算 を算定する状態の者に対する一月以内の二回目以降の緊急時訪 問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定 する。
④ 緊急時訪問看護加算は、一人の利用者に対し、一か所の事業 所に限り算定できる。このため、緊急時訪問看護加算に係る訪 問看護を受けようとする利用者に説明するに当たっては、当該 利用者に対して、他の事業所から緊急時訪問看護加算に係る訪問看護を受けていないか確認すること。
⑤ 訪問看護を担当する医療機関にあっては、緊急時訪問看護加 算の届出は利用者や居宅介護支援事業所が訪問看護事業所を選 定する上で必要な情報として届け出させること。なお、訪問看 護ステーションにおける緊急時訪問看護加算の算定に当たって は、第一の1(5)によらず、届出を受理した日から算定するもの とする。
⑥ 24 時間連絡できる体制としては、当該訪問看護事業所以外の事業所又は従事者を経由するような連絡相談体制をとることや、訪問看護事業所以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められない。また、緊急時訪問看護加算に係る連絡相談を担当する者は、原則として当該訪問看護事業所の保健師又は看護師とする。
⑦ 24 時間連絡できる体制とは⑥で示すとおりだが、次に掲げる事項のいずれにも該当し、利用者又は家族等からの連絡相談に支障がない体制を構築している場合には、当該訪問看護事業所の保健師又は看護師以外の職員に連絡相談を担当させても差し支えない。
ア 保健師又は看護師以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルが整備されていること。
イ 緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体制が整備されていること。
ウ 当該訪問看護事業所の管理者は、連絡相談を担当する保健師又は看護師以外の職員の勤務体制及び勤務状況を明らかにすること。
エ 保健師又は看護師以外の職員は、電話等により連絡及び相談を受けた際に、保健師又は看護師へ報告すること。報告を受けた保健師又は看護師は、当該報告内容等を訪問看護記録書に記録すること。
オ アからエまでについて、利用者及び家族等に説明し、同意を得ること。
カ 指定訪問看護事業者は、連絡相談を担当する保健師又は看護師以外の職員について届け出させること。
⑧ ⑦のアの「マニュアル」には、相談内容に応じた電話対応の方法及び流れ、利用者の体調や看護・ケアの方法など看護に関する意見を求められた場合の保健師又は看護師への連絡方法、連絡相談に関する記録方法、保健師又は看護師及び保健師又は看護師以外の職員の情報共有方法等を定めること。また、⑦のウの「保健師又は看護師以外の職員の勤務体制及び勤務状況を明らかにすること」とは、保健師又は看護師以外の職員の勤務日及び勤務時間を勤務時間割表として示し、保健師又は看護師に明示すること。
⑨ 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)は、訪問看護事業所における 24 時間連絡できる体制を充実するため、看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていることを評価するものである。緊急時訪問看護加算(Ⅰ)を算定する場合は、次に掲げる項目のうち、次のア又はイを含むいずれか2項目以上を満たす必要があること。
ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
ウ 夜間対応後の暦日の休日確保
エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保
⑩ ⑨の夜間対応とは、当該訪問看護事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合とし、単に勤務時間割表等において営業日及び営業時間外の対応が割り振られているが夜間対応がなかった場合等は該当しない。また、翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう。イの「夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」は、夜間対応の開始から終了までの一連の対応を1回として考える。なお、専ら夜間対応に従事する者は含まないものとする。また、夜間対応と次の夜間対応との間に暦日の休日を挟んだ場合は、休日前までの連続して行う夜間対応の回数を数えることとするが、暦日の休日中に夜間対応が発生した場合には当該対応を1回と数えることとし、暦日の休日前までの夜間対応と合算して夜間対応の連続回数を数えること。
エの「夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」は、単に従業者の希望に応じた夜間対応の調整をする場合等は該当しない。オの「ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減」は、例えば、看護記録の音声入力、情報通信機器を用いた利用者の自宅等での電子カルテの入力、医療情報連携ネットワーク等のICTを用いた関係機関との利用者情報の共有、ICTやAIを活用した業務管理や職員間の情報共有等であって、業務負担軽減に資するものが想定される。なお、単に電子カルテ等を用いていることは該当しない。カの「電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」は、例えば、24 時間対応体制に係る連絡相談を担当する者からの対応方法等に係る相談を受けられる体制等が挙げられる。
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合には、緊急時訪問看護加算として1月につき574単位を所定単位数に加算し、指定訪問看護を担当する医療機関(指定居宅サービス基準第60条第1項第2号に規定する指定訪問看護を担当する医療機関をいう。)が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合には、緊急時訪問看護加算として1月につき315単位を所定単位数に加算する。
訪問看護費における緊急時訪問看護加算の基準
利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。
12 イ⑵について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を除く。以下「一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合(訪問看護サービスを行う場合に限る。)には、緊急時訪問看護加算として、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 325単位
⑵ 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 315単位
イ⑵は基本サービス費の訪問看護サービスを行う場合のこと。
9 イ(2)について、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を除く。以下「一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合(訪問看護サービスを行う場合に限る。)には、緊急時訪問看護加算として、1月につき315単位を所定単位数に加算する。
訪問看護費における緊急時訪問看護加算の基準
利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。
ヲ 緊急時訪問看護加算 574単位
注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時における訪問を必要に応じて行う体制にある場合(訪問看護サービスを行う場合に限る。)には、1月につき所定単位数を加算する。
看護小規模多機能型居宅介護費における緊急時訪問看護加算の基準
第七号の規定を準用する。
大臣基準告示・七 訪問看護費における緊急時訪問看護加算の基準
利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。

編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

