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生活相談員配置等加算の概要
通所介護と短期入所生活介護において、生活相談員を1名以上配置していることや、地域に貢献する活動を行っていることで算定できる加算です。
生活相談員配置等加算の対象事業者
通所介護、短期入所生活介護
生活相談員配置等加算の算定要件は?
・生活相談員を一名以上配置していること。
・地域に貢献する活動を行っていること。
生活相談員配置等加算の取得単位
13単位/日
生活相談員配置等加算の解釈通知など
指定居宅サービス費用算定基準
6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、注5を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。
「注5」は共生型サービスのこと
大臣基準告示・十四の二
通所介護費及び地域密着型通所介護費における生活相談員配置等加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 生活相談員を一名以上配置していること。
ロ 地域に貢献する活動を行っていること。
指定居宅サービス費用算定基準
4 イ(2)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、注3を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。
「イ(2)」は短期入所生活介護費の併設型短期入所生活介護費のこと。
大臣基準告示・三十四の三
短期入所生活介護費及び介護予防短期入所生活介護費における生活相談員配置等加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 生活相談員を一名以上配置していること。
ロ 地域に貢献する活動を行っていること。
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この記事の著者

編集長
さく
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介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

