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特別地域加算の概要
奄美大島や豪雪地域など定める地域に居住している利用者に対してサービスを実施する場合に算定できる加算です。
特別地域加算の対象事業者
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労定着支援、自立生活援助
特別地域加算の算定要件は?
下記のいずれかの地域の事業所がサービスを実施した場合。
・離島振興法に定められている地域
・奄美群島振興開発特別措置法で定められている地域
・山村振興法で定められている地域
・小笠原諸島振興開発特別措置法で定められている地域
・沖縄振興特別措置法に定められている地域
・豪雪地帯対策特別措置法で定められている地域
特別地域加算の取得単位
| 事業種別 | 単位数 |
|---|---|
| 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 重度障害者等包括支援 自立訓練(機能訓練) 自立訓練(生活訓練) | 15%/1回につき |
| 就労定着支援 | 240単位/1月につき |
| 自立生活援助 | 230単位/1月につき |
特別地域加算の解釈通知など
13 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
10 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定重度訪問介護事業所、共生型重度訪問介護事業所又は基準該当重度訪問介護事業所(以下「指定重度訪問介護事業所等」という。)の重度訪問介護従業者が、指定重度訪問介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定同行援護事業所又は基準該当同行援護事業所(以下「指定同行援護事業所等」という。)の同行援護従業者が指定同行援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定行動援護事業所又は基準該当行動援護事業所(以下「指定行動援護事業所等」という。)の行動援護従業者が指定行動援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
4 イについては、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定重度障害者等包括支援事業者(指定障害福祉サービス基準第127条に規定する指定重度障害者等包括支援事業者をいう。)が、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
4の2 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所等に置くべき従業者が、当該利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
6の2 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等に置くべき従業者が、当該利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者の居宅若しくは別に厚生労働大臣が定める地域に所在する利用者が雇用された通常の事業所において、当該利用者との対面により指定就労定着支援を行った場合に、特別地域加算として、1月につき240単位を加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定自立生活援助事業所の従業者が、指定自立生活援助を行った場合は、1月につき230単位を所定単位数に加算する。
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

