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加算
奄美大島や豪雪地域など定められた地域の事業所がサービスを実施する場合に算定できる加算です。
居宅介護において、計画にない緊急のサービスを提供した場合に算定できる加算です。
上限管理を行った場合に算定できる加算です。
サービス提供責任者が利用者の状況を把握し、医療機関等の職員と共同して計画を作成し。サービスを提供した場合に算定できる加算です。
訪問系事業所において、喀痰吸引が必要な利用者に対して喀痰吸引を実施した場合に算定できる加算です。
職員の賃金の改善に関する計画を立て、職場環境の改善などに取り組んでいる事業所が算定できる加算です。
職員への賃金改善の計画を行い周知している場合に算定できる加算です。
この記事の著者

編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

