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夜勤職員配置体制加算の概要
施設支援入所において、利用者数に応じて職員の数の基準を満たしている場合に算定できる加算です。
夜勤職員配置体制加算の対象事業者
施設入所支援
夜勤職員配置体制加算の算定要件は?
・前年度の利用者の数の平均が21人以上40人以下の施設では、生活支援員を2名以上配置すること。
・前年度の利用者の数の平均が41人以上60人以下の施設では、生活支援員を3名以上配置すること。
・前年度の利用者の数の平均が61人以の場合は、3に60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置すること。
・夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間)の
夜勤職員配置体制加算の取得単位
(1) 利用定員が21人以上40人以下 60単位/日
(2) 利用定員が41人以上60人以下 48単位/日
(3) 利用定員が61人以上 39単位/日
夜勤職員配置体制加算の解釈通知など
2 夜勤職員配置体制加算
(1) 利用定員が21人以上40人以下 60単位
(2) 利用定員が41人以上60人以下 48単位
(3) 利用定員が61人以上 39単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、当該指定施設入所支援等の単位の利用定員に応じ、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設等の指定施設入所支援の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算する。
ロ 介護給付費等単位数表第9の2の夜勤職員配置体制加算を算定すべき指定施設入所支援等の単位(介護給付費等単位数表第9の1の注1に規定する指定施設入所支援等の単位をいう。以下同じ。)の施設基準
夜勤を行う職員として、指定施設入所支援等の単位ごとに置くべき指定障害者支援施設基準第四条第一項第五号に規定する生活支援員(ロにおいて「生活支援員」という。)の員数が次の(1)から(3)までのいずれかに該当すること。
(1) 前年度の利用者の数(介護給付費等単位数表第9の1の注1に掲げる(2)又は(3)のいずれかに該当する者にあっては、当該利用者の数に三分の二を乗じて得た数とする。以下この号において同じ。)の平均値が二十一人以上四十人以下の指定施設入所支援等の単位にあっては、二以上
(2) 前年度の利用者の数の平均値が四十一人以上六十人以下の指定施設入所支援等の単位にあっては、三以上
(3) 前年度の利用者の数の平均値が六十一人以上の指定施設入所支援等の単位にあっては、三に、当該前年度の利用者の数の平均値が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
④ 夜勤職員配置体制加算の取扱い
報酬告示第9の2の夜勤職員配置体制加算の取扱いは、以下の(一)から(三)のいずれかの夜勤職員の配置基準を満たす場合に、都道府県知事に届け出ている利用定員の区分に応じて加算が算定できるものとする。
(一) 前年度の利用者の数の平均値が21人以上40人以下の場合
夜勤2人以上
(二) 前年度の利用者の数の平均値が41人以上60人以下の場合
夜勤3人以上
(三) 前年度の利用者の数の平均値が61人以上の場合
夜勤3人に、前年度の利用者の数の平均値が60を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

