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令和3年度の改定で施設入所支援の事業所で変更になる点をまとめました!
▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら
【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ
口腔衛生管理の充実
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、職員に口腔ケアに係る技術的助言を行っている場合等に評価を行う加算を創設されます。
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【障害者福祉】口腔衛生管理体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】
【障害者福祉】口腔衛生管理加算とは?【令和3年度改定】
摂食・嚥下機能支援の充実
経口移行加算及び経口維持加算について、咀嚼能力等の口腔機能及び栄養状態を適切に把握しつつ、口から食べる楽しみを支援するための多職種による取組プロセスを評価するよう見直されます。
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障害福祉、経口移行加算の要件が見直し。栄養マネジメント加算の算定が必須に【令和3年度改定対応】
障害福祉、経口維持加算の要件・単位数が見直し。Ⅰは栄養マネジメント加算必須に【令和3年度改定対応】
【障害福祉】療養食加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】
重度障害者支援加算の見直し
利用者の状態確認や利用者が環境の変化に適応するためのアセスメント期間を一定程度見直し、加算算定期間の延長及び加算の単位数を見直す。
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【生活介護・施設入所】重度障害者支援加算が見直し【令和3年度改定対応】
地域と連携した災害対策の推進
障害福祉サービスは障害のある方々やその家族の生活に必要不可欠なものであり、感染症や災害が発生した場合であっても、感染対策等を講じながら、利用者に対して必要なサービスが継続的に提供されるよう、これらの発生に備えた日頃からの備えや業務継続に向けた取組を推進する観点から、運営基準について必要な見直しを行うとともに、その取組を基本報酬で評価されます。
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入所系サービス+通所介護、災害対応で地域との連携を強化へ【令和3年度改定】
身体拘束等の適正化
身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において施設・事業所が取り組むべき事項を追加するとともに、減算要件の追加が行われます。
その際、施設・事業所が対応を行うためには一定の時間を要すると見込まれるため、まずは令和3年度から努力義務化した後、1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化 ・ 減算の要件追加については令和5年4月から適用 されます。
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身体拘束について指針の設定や研修が義務化!【令和3年度改定】
福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し
福祉・介護職員処遇改善加算(IV)及び(V)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算については、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止されます。その際、令和3年3月末時点で同加算を算定している障害福祉サービス等事業所については、1年間の経過措置期間を設けられます。
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【障害者福祉】介護職員処遇改善加算とは?【令和3年度改定】
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、加算の更なる取得促進を図るとともに、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改善額の配分ルールについて、より柔軟な配分を可能とするよう「経験・技能のある障害福祉人材」は「他の障害福祉人材」の「2倍以上とすること」とするルールについて、「より高くすること」に見直されます。
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厚労省、特定処遇改善加算の見直しを発表【令和3年度改定】
業務効率化を図るためのICTの活用
障害福祉現場の業務効率化を図るため、下記の運営基準や報酬算定上必要となる委員会等、身体的接触を伴わない又は必ずしも対面で提供する必要のない支援について、テレビ電話装置等を用いた支援が可能であることを明確化されました。
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障害福祉、業務効率化のためテレビ電話などICTの活用を全面に認める【令和3年度改定】
補足給付の基準費用額の見直し
設入所者の食費や居住に要する費用(食費・光熱水費)については、低所得者に係る負担を軽減するため、基準費用額(食費・光熱水費に係る平均的な費用の額)から、所得に応じた負担限度額を控除した差額を「補足給付」として支給しているが、この補足給付の基準費用額について、令和2年障害福祉サービス等経営実態調査結果等を踏まえて見直されます。
| 見直し後 | 現行 |
| 53,500円 | 54,000円 |
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【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ

編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

