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加算
令和3年4月の改正で、介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から新設された加算です。研修を終了した職員を配置することや、利用者の自立度の割合などに応じて算定できます。
サービス提供体制を特にに強化して基準を満たし、届け出を行った介護事業所に対して算定される加算です。
オペレーションセンターサービスをを日中においても行っている場合に算定できる加算です。
特定の地域に事業所があることや、利用者数が少ないことで算定できる加算です。
特定の地域の利用者に対してサービスを提供する場合に算定出来る加算です。
介護現場のベースアップにつながるよう、処遇改善の加算率の引き上げと、複数に分かれている処遇改善の加算の一本化が2024年の報酬改定で行われました。この加算は2024年6月から算定可能となります。
減算
感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は、基本報酬を減算されます。
利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に、基本報酬が減算されます。
利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に、基本報酬が減算されます。
この記事の著者

編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

