この記事はで読むことができます。
加算
初回加算
訪問入浴介護について、新規利用者への初回サービス提供前の利用の調整が評価される加算です。
認知症専門ケア加算
介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から令和3年度改定で新設されました。日常自立度Ⅲ以上の利用者が50%以上や、職員の資格によって算定ができます。
サービス提供体制強化加算
サービス提供体制を特にに強化して基準を満たし、届け出を行った介護事業所に対して算定される加算です。
特定の地域に事業所があることや、利用者数が少ないことで算定できる加算です。
特定の地域の利用者に対してサービスを提供する場合に算定出来る加算です。
奄美大島や豪雪地域など定められた地域の事業所がサービスを実施する場合に算定できる加算です。
介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(2024年5月まで算定可能)
事業所や施設が介護職員の資質向上や雇用管理の改善を推進し、介護職員が積極的ん居資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備することや、介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが評価される加算です。
介護現場のベースアップにつながるよう、処遇改善の加算率の引き上げと、複数に分かれている処遇改善の加算の一本化が2024年の報酬改定で行われました。この加算は2024年6月から算定可能となります。
減算
清拭または部分浴の場合
全身入浴が困難な場合に清拭や部分浴を実施した場合、10%の減算となります。
事業所と同一建物に居住している利用者がサービスを利用する場合に、通常の単位数から減算してサービスを算定します。
感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は、基本報酬を減算されます。
利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に、基本報酬が減算されます。

編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

