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加算
社会福祉士や介護福祉士などの従業員の割合が一定以上である場合に算定できる加算です。
地域移行支援員を一定数以上配置し、かつ1人以上が常勤で配置されている場合に算定できる加算です。
視覚や聴覚に柔道の障害のある利用者が30%以上で、視聴覚障害者との意思疎通の専門性を有する職員を配置している場合に算定できる加算です。
医療機関等との連携により、当該医療機関等から看護職員を訪問させ、利用者に看護を提供した場合や認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に算定できる加算です。
利用者が心身の状態などの理由により日中に外部での活動ができない場合、自事業所において支援を行った場合に算定できる加算です。
利用者に対して、調整や相談・助言及び金銭管理について日常生活の支援を行っている場合に算定できる加算です。
家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院への入院をした場合に、従業者のいずれかの者が病院への連絡調整などをした場合に算定できる加算です。
利用者が家族等の居宅などに帰省する際の連絡調整や、帰省中の状況を把握するなどをしている場合に算定できる加算です。
入院時に家族等から支援等が受けられない利用者が入院した際、病院や家族等と相談や連絡調整、被覆等の準備などを行った場合に算定できる加算です。
利用者が長期間、家族等の居宅などに帰省する際の連絡調整や、帰省中の状況を把握するなどをしている場合に算定できる加算です。
入院期間が1月以上の利用者に対して、退院後の生活や福祉サービスについて相談や連絡調整を行った場合に算定できる加算です。
特定の利用者に対してサービスを実施し、職員の資格や研修などの体制を満たしている場合に算定できる加算です。
精神障害の利用者がおり、従事者の基準や個別の支援や相談を行った場合に算定できる加算です。
施設等退所後1年以内の利用者を受け入れた1年以内に計画を立て、個別の支援を実施するなどで算定できる加算です。
低所得者等に対し、食事提供の体制を整え、食事を提供した場合に算定できる加算です。
看護職員を常勤換算方法で1名以上配置している場合に算定できる加算です。
事業所のサービスを受けた後に就労し、就労を継続している期間が6月に達した者が前年度において1人以上いる場合に算定できる加算です。
職員の賃金の改善に関する計画を立て、職場環境の改善などに取り組んでいる事業所が算定できる加算です。
職員への賃金改善の計画を行い周知している場合に算定できる加算です。

編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

